雇用されて働く人の強い味方!雇用保険をもっと理解しよう
雇用保険とは、一般的に失業保険と呼ばれている国の社会保障制度のひとつになります。
ただし、失業をしたからといって誰でも給付金がもらえるわけではなく、
条件を満たした場合に支給を受けることができます。
また、失業時以外にも育児休業や介護休業、ケガをして働けない時にも給付を受けることができます。
失業時はもちろん、その他の時にも雇用されて働く人の強い味方である
雇用保険について今回は解説していきたいと思います。
目次
- ○ 雇用保険とは何か?
- ○ 雇用保険の加入条件と被保険者の種類
- ・雇用保険の加入条件
- ・雇用保険の被保険者の種類
- ○ 雇用保険の保険料
- ○ どんな時に雇用保険が使えるの?
- ○ 基本手当を受けるための手続き
- ○ その他の給付金
- ・育児休業給付金
- ・介護休業給付
- ・教育訓練給付
- ○ まとめ
雇用保険とは何か?
雇用保険とは、日本の社会保険のひとつであり、
従業員を雇用している事業主が従業員に対してかける保険になります。
雇用保険があることにより、従業員は、
万が一の失業などの際に金銭的サポートを受けることができたり、
失業した後の再就職の支援を受けたりすることができます。
雇用保険の保険主は、国になり、窓口は、公共職業安定所(ハローワーク)になります。
雇用保険は、所定の条件を満たす場合、企業側も社員側も原則として強制加入が義務付けられています。
では、雇用保険の加入が必要な所定の条件とは、どのようなものでしょうか。
雇用保険の加入条件と被保険者の種類
雇用保険の加入条件
雇用保険の加入条件は、大きくは2つあります。
下記の2つの条件を満たす場合、必ず事業主はハローワークへの届け出を行い雇用保険への加入が必要になります。
・31日以上雇用されることが見込まれること
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
逆に雇用保険に加入できない人も存在します。例えば下記のようなケースは加入対象にはなりません。
また、経営者(社長や役員)や個人事業主とその家族は雇用保険に加入することはできません。
・1週間の労働時間が2時間未満の人
・31日以上雇用されることが見込まれな人
・学生(夜間は除く)
雇用保険の被保険者の種類
雇用保険の被保険者は4種類に分けられます。(雇用保険に加入している人を被保険者と呼びます。)
① 一般被保険者
雇用保険に加入している人は、ほとんどの人が一般被保険者に該当します。
②~⑤に該当しない人が一般被保険者になります。
② 高年齢被保険者
65歳以上の一般被保険者が該当します。2017年1月1日以降から、65歳以上で新たに雇用した従業員についても雇用保険に加入できるようになりました。
③ 短期雇用特例被保険者
季節的または短期的に雇用される人が該当します。
④ 日雇労働被保険者
日雇いまたは、30日以内の期間を定めて雇用され、日雇い労働で生計を立てている人が該当します。
雇用保険の保険料
保険料は、事業主と従業員の双方が負担しますが、
健康保険料のように労使折半ではありません。
その負担割合はや保険料率は業種によって異なっており、
令和3年の保険料率は図のようになっています。
従業員が支払っている労働者負担の雇用保険料は、
決められた保険料率を給与にかけて算出しています。
例えば、一般事業会社に雇用されている従業員の場合、
給料が20万円のだとしたら、
雇用保険料率の労働者負担は「3/1000」なので、
20万円×3/1,000=600円となります。
そして事業主は、国に雇用保険料を年に一回支払いをしています。
対象期間は、4月1日~3月31日までの1年間で、
雇用保険に加入している「すべての労働者に支払った賃金総額」に、
従業員負担と事業主負担を合わせた雇用保険料率を乗じて計算されます。
どんな時に雇用保険が使えるの?
雇用保険の給付の全体像としては、図のようになっています。
雇用保険の給付としてはさまざまなものがあり、
良く知られている給付としては、基本手当があります。
基本手当は、一般的には失業保険とも呼ばれています。
基本手当は、働く意思と能力があり、就職活動をしているが、
職につけていない失業者に支払われる給付金です。
もちろん誰でも対象者になる訳ではなく、
離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件となります。
但し、会社都合での離職の場合は、
離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給することができます。
基本手当を受けるための手続き
では、基本手当を受けたい時にはどのような手続きが必要になるのでしょうか?
基本手当の手続きと受給は、自分が住んでいる地域のハローワークで行うことができます。
この時に、前職の離職票が必要となるため、必ず前職の雇用主から受け取っておくようにしましょう。
離職票を提出して、休職の申込み後、7日間の待機期間後に給付を受け取ることができます。
但し、自己都合の退職と会社都合の退職かにより、7日間の待機期間後の給付金支給までの期間が異なります。
会社都合の退職の場合は、待機期間7日間の後にすぐに支給を受けることができます。
一方、自己都合の場合は、待機期間7日間の後、さらに原則2ヶ月の給付制限があり、その後に給付を受けることができます。
尚、法律の改正により2020年10月1日以降に正当な理由がない自己都合により離職した方は、
5年間のうち2回までは給付制限が2ヶ月に短縮されました。(以前は3ヶ月でした)
但し、3回以上離職した場合は、給付制限は3ヶ月になるので注意しましょう。
また、基本手当の給付金額は、
離職前6ヶ月間の賃金日額の45〜80%が支払われます。
賃金日額とは、離職前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日で割って、1日あたりの金額を出したものです。
尚、基本手当日額は年齢ごとに上限額が定められており、
令和3年時点では図のようになっています。
雇用保険の受給期間は、
原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
その他の給付金
基本手当の給付内容や手続き、金額等について解説してきましたが、
雇用保険の給付内容は基本手当だけではありません。
基本手当以外の給付金としては、
〇育児休業給付
〇介護休業給付
〇病気やケガで就職できない場合に支払われる傷病手当、教育訓練給付などがあります。
育児休業給付金
育児休業給付金は、
1歳未満の子を育てる為に取得した育児休業期間中に賃金が支払われない場合は、
休業前の賃金の67%相当額が支給されます。
介護休業給付
介護休業給付は、
家族を介護する為に介護休業した人が
一定の要件を満たした時に支給を受けることができます。
教育訓練給付
教育訓練給付は、
厚生労働大臣の講座を受講して、修了した際に費用の一部が支給される給付金です。
教育訓練給付には、
・一般教育訓練給付金
・特定一般教育訓練給付金
・専門実践教育訓練給付金
があり、それぞれ給付対象者や給付額が異なります。
教育訓練給付金を受ける際は、
自分が対象者か給付額がいくらかは確認しておくようのしましょう。
まとめ
今回は、雇用されて働く方の強い味方である雇用保険について解説してきました。
失業した時や育児や介護で会社を休まなくてはいけなくなった際にも、
一定の条件を満たす場合には雇用保険の給付を受けることができます。
雇用保険について知り、万が一の時に活用できるようにしていきましょう。
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