ブログ
BLOG

HOME > ブログ > NPO法人への現物寄附には非課税というのはウソ・ホント?

ブログ 寄附 金塊

NPO法人への現物寄附には非課税というのはウソ・ホント?

現物資産をお持ちの方にとって、その処理としての出口戦略というのは気になるところですよね。

できれば、税金は少なく済ませたいと考える方も少なくないでしょう。

今回は、そんな現物資産の出口戦略としてNPO法人への現物寄附という仕組みを上手に活用するための注意点について説明します。

目次

現物寄附とは

現物資産の寄付は、財産や物品を慈善団体、非営利組織、NPO法人、学校などに提供する行為を指します。
これらの寄付は、社会への貢献や慈善活動を支援するために行われるもので、多くの場合、税金優遇措置が提供されることがあります。
現物資産の寄付に関する基本的な情報を提供します。

寄付対象の現物資産:
現物資産の寄付は、現金以外の資産や物品を提供することを指します。
一般的な現物資産の寄付には以下のようなものが含まれます。

衣類、家具、家電製品
食品、医薬品、医療機器
車両、不動産、土地
書籍、芸術作品、コレクション品
コンピュータ、オフィス用具、教育機材
その他の物品や資産

現物寄附は慈善活動への貢献や税金の優遇などのメリットがあります。

NPO法人への寄付は無税というのはホント?

一般的な認識として、NPO法人への寄附は非課税ということをよく言われます。
さて、それは本当なのでしょうか?

NPO法人への現物寄附が非課税になる場合

実際はNPO法人への現物寄附というのはすべての事例で非課税になるというわけではありません。
非課税になるのは寄附をする先のNPO法人が認定NPO法人の場合です。
裏を返せば、認定NPO法人の”認定”を取得していないNPO法人に寄附をしても、それは非課税にはなりません。

また、認定NPO法人に寄附をして非課税になるようにするためには、寄附をした後の使用用途にも制限があります。
”原則”寄付したものをそのまま使うことが非課税になるための条件になります。
あくまで原則で、資産の買い替えなどもできます。
しかし、買い替えることが必要であって、消耗品や人件費などに使うことはできません。
買い替えが認められるのは動産資産と呼ばれるもののみです。

現物寄附の品目によってはNPO法人側としても扱いに困るということもあり得ます。
NPO法人ときちんと話し合ってから決めることが必要になります。

NPO法人への現物寄附が課税対象になる場合

NPO法人への現物寄附が非課税になるためには寄附する先のNPO法人が
”認定”NPO法人である必要があります。

もし、寄附する先のNPO法人が”認定”を取得していない場合。
あるいは、寄附する先が一般企業である場合は、
寄附する人へは課税されます。
課税されるのは贈与税です。
その資産を時価で売却したと仮定した価格からその資産を取得した金額を差し引いた金額で算出した金額の利益を得たということになります。
その想定利益金額に対して贈与税が課税されます。
実際に利益を得ていなくても、課税されるので注意が必要です。

現物寄附をした場合は実際の利益を得ていなくても、
税金の支払いが必要になるため、
別途、現金の準備が必要になります。

現物資産の課税に困った場合は

資産を持つ方で、税金を支払う金額を少しでも少なくしたいと考える方は少なくないでしょう。
少しでも税金を少なくするための手法については特定の方策というものはなく、
世の中にある仕組みをフル活用で利用する総合戦になります。
特定分野の専門家に相談するだけでは、解決策が見いだせないことが殆どです。
あらゆる分野の専門家からの話をまとめ上げて、プランを作り上げていくことが必要になります。

まとめ

現物資産の現物寄附を非課税にするためには
認定NPO法人へ寄附することが必要になります。
また、寄附後の使用用途にも制限があるので注意が必要です。

現物寄附の問題は非常に複雑なので、
一度専門家に相談することが良いでしょう。

当ファイナンシャルプランナー事務所は東京都を中心に法人・個人関わらず、あらゆる”お金の問題”の解決を専門としております。
具体的なお悩みをお持ちの方は是非一度、お問い合わせ下さい。

SHAREシェアする

ブログ一覧

HOME > ブログ > NPO法人への現物寄附には非課税というのはウソ・ホント?

© 2021 Standard FP 株式会社